父親&ニートの妹 VS 私 との闘い
2022年11月1日、父親&ニートの妹 VS 私 との闘い状態です。もっと言えば、父親&ニートの妹&父親の兄弟 と私一人の闘いです。一番の心配は、父親よりも私が先に死亡した際に、父親から遺留分を請求されることです。なので、どうにかして長生きしないといけません。まさに、リアルなゲームです。父には、「お前には、財産は渡さない」と言われているので、遺留分の請求をするのは確実です。その準備もしておかないと。
母親が遺書を残さずに死亡しました。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。 被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われないのが通常です。
口座の凍結を解除する手続きが必要です。金融機関によって異なる場合がありますが、一般的に以下の書類を提出します。凍結解除の目安は2~3週間程度ですが、事前に各金融機関で提出書類の確認をするとよいでしょう。
・相続手続き依頼書(金融機関により書式があり、相続人全員の署名捺印が必要)
・故人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議書
・凍結解除を行う口座の通帳、印鑑
遺産分割協議書を 作らないとどうなる?
相続税申告は、相続の開始を知った時から10か月以内に行う必要があります。 法定相続分とは異なる割合の遺産分割を前提として相続税申告を行う場合、遺産分割協議書を添付しなければなりません。 もし遺産分割協議書の作成が遅れると、相続税申告の期限に間に合わないおそれが生じてしまいます。
「相続の開始があったことを知った日(時)」とは、通常、被相続人の死亡を知った日(時)になります。 → 2022年9月6日なので2022年19月6日 、、、来年の7月
配達証明付内容証明郵便で通知書を送る
遺留分侵害額請求権の時効を止めるためには、相手方に対し、下記の事項を記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送りましょう。
- 請求をする本人と相手方
- 請求の対象となる遺贈、贈与、遺言の特定
- 遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨
- 請求の日時
たとえば、「私は、相続太郎の相続人ですが、貴殿が被相続人相続太郎から令和3年8月18日付遺言書により遺贈を受けたことによって私の遺留分が侵害されていますので、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します」というように記載します。
配達証明付内容証明郵便にする理由は、後に「そもそも通知書なんて届いていない」「遺留分侵害額請求を行使するなど書いてなかった」などと争いになった場合に証拠として使えるからです。配達証明を付けることで、通知書が相手方に届いたことを証明できます。また、内容証明を付けることで、通知書が遺留分侵害請求権を行使する内容であったことを証明できます。
遺産に不動産があった場合の遺留分の計算法

預貯金や株の相続手続きに期限はありません。
相続が発生したことを、銀行や証券会社に伝え所定の手続きを行うことで、解約(払い戻し)などを行うことができます。 必要書類となる戸籍謄本や印鑑証明証は発行から3ヶ月以内が使用期限となり、また、遺言書がなければ、遺産分割協議書などの提出が必要となります。
遺留分は相続人がもつ、当然の権利です。 あなたが遠慮する必要はありません。
相手に「遺留分を侵害しているからその分の金銭を請求する」といっても、なかなか受け入れてもらうことはできないでしょう。
遺留分を取り戻したいと考えている方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 請求できる遺留分の計算
- 弁護士が受任したことによる相手へのプレッシャー
- 侵害相手との交渉の代理
- 調停・訴訟に発展した際の代理
弁護士に依頼をすれば、上記のようなメリットを受けることが可能です。
相続弁護士ナビは、遺留分問題が得意な弁護士も多数掲載しております
収骨なし
利用する火葬場(斎場)が「収骨なし」に対応しているのかの確認をします。これは斎場を管理する役場の部署などに確認すれば教えてくれますので、電話などで簡単に確認できます。
財産

遺留分
遺留分とは一定の範囲の相続人に認められている最低限の遺産取得分です。取得した遺産が遺留分に満たない場合、他の相続人に「私の遺産取得分は遺留分に満たないので不足分をください」と請求することができます。例えば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1なのですが、故人が「遺産を全て愛人に渡す」という遺言書を作成していたとします。この場合、配偶者は遺留分である遺産の2分の1を相続していないので、配偶者は愛人に対して遺産の2分の1を渡すように請求することが可能です。なお、遺留分を他の相続人に請求することを「遺留分減殺請求」と言います。これまで「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、民法(相続法)改正により、2019年7月以降は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
相続税の申告
相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の住所を所轄する税務署に申告書を提出します。
子どももおらず両親も他界している場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続しますが、兄弟姉妹には遺留分は無いので注意が必要です。
相談
市の無料相談で聞いてみるとか、、、
遺言書
自筆で作成する
遺言は自筆でなくてもよいとされています。パソコンなどを使ったものも有効ではありますが、氏名などのサインが必要になる部分は自筆で書かなければなりません。本人が書いたものかどうかを判断する重要なポイントになるので、必ず故人自身に書いてもらいましょう。
押印する
印鑑の押印をする必要があります。これも故人本人が書いたものだということを証明するためのもので、必ず行わなければならないものです。実印ではなく認印でもよいとされていますが、インクが内蔵されているタイプのものは不可となります。インクをつけて使うタイプの印鑑を必ず使用しましょう。印鑑がない場合は、拇印や指印でもよいとされています。
日付を記載する
遺言書の日付は、氏名の記載や印鑑の押印と同じくらい重要なポイントになります。遺言書は基本的に、日付が新しいものが正式な書類として認定されます。
故人の死後、仮に遺言書が2通出てきたときに、採用されるのは日付が新しいものになります。日付の記載がないものに関しては正式な遺言として判断されない可能性があるでしょう。正式な遺言と判断してもらうためにも、日付はしっかりと記載してください。
※ 遺言書があるからと言っても安心はできない。古い遺言書を見せられる可能性がある。
死亡日以前3年間の贈与は相続財産に加算する
相続が発生する前3年以内の贈与(暦年課税に限る)は相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。そのため、亡くなる直前に土地を贈与しても相続財産にその贈与財産を加算するため、相続税の計算には影響を与えません。ただし、相続時に被相続人から財産を取得していない人は相続が発生する前3年以内に贈与を受けても、相続財産に加算する必要はありません。
※ 病気とかになり完治見込みが低いなら、さっさと名義変更する。
生前に兄弟に家を名義変更された場合、遺留分として請求できるのか?
参考になりそう。
勉強になる

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